埼玉県清掃行政研究協議会規約
(名称)
第1条 この会は、埼玉県清掃行政研究協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所の位置)
第2条 協議会の事務局は、会長が指定する場所に置く。
(目的)
第3条 協議会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の精神に基づき、廃棄物の適正な処理及び清潔の保持に関する知識及び技術を交流して、廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号にかかげる事業を行なう。
1 清掃行政に関する調査研究
2 廃棄物の収集及び運搬の適正と能率向上に関する調査研究
3 廃棄物処理施設の維持管理技術の向上に関する調査
4 その他協議会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 協議会は、埼玉県内の市町村及び一部事務組合の代表者並びに埼玉県を会員として組織する。
(専門部会)
第6条 協議会の中に、専門部会を設置することができる。
(ブロック)
第7条 協議会は、事業の円滑な運営を図るため、県内を5以上の地域に分けてブロックを設置することができる。
2 前項のブロックは、会員が自主的に協議して運営するものとする。
(助成金)
第8条 協議会は、前条のブロックに助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の交付要領は、会長が定める。
(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
常任幹事 1名
幹 事 若干名
監 事 2名
(選任の方法)
第10条 会長、副会長、幹事及び監事は、総会において会員が互選する。
2 常任幹事は、埼玉県資源循環推進課長の職にあるものとする。
(職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理して事務局を指揮する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。
3 常任幹事は、会長が技術上の助言を依頼した事項について企画及び調整を行う。
4 幹事は、協議会の事業を執行する。
5 監事は、協議会の経理を監査する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、後任者が就任するまでとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 協議会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の承認を得て、これを推載する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
(総会)
第15条 総会は、定例総会と臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年度始めに招集し、臨時総会は必要に応じてこれを招集する。
(定足数)
第16条 総会は、会員総数の半数以上の会員が出席しなければ会議を開くこと ができない。
2 総会に出席できない会員は、委任状により代理人を定めて、権利を委任することができる。
(議決)
第17条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決め、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議決事項)
第18条 総会は、次の事項を議決しなければならない。
1 事業報告及び収支決算認定に関する事項
2 事業計画及び収支予算制定に関する事項
3 規約の制定及び改廃に関する事項
4 役員の選任及び改選に関する事項
5 その他会長が必要と認める事項
(会議録)
第19条 総会の議長は、事務局をして、次の事項を記載した会議録を調製させなければならない。
1 開閉会の日時及び場所
2 会議の次第及び出席会員の氏名
(役員会)
第20条 役員会は必要に応じて、会長が招集する。
(定足数及び議決)
第21条 役員会の会議の定足数及び議事の議決は、第16条及び第17条の規定を準用する。ただし、第16条第2項の委任状は、口頭をもってこれにかえることができる。
(議決事項)
第22条 役員会は、次の事項を議決しなければならない。
1 第18条に規定する諸事項の原案に関する事項
2 その他協議会の事業の執行に関する事項
(会議録)
第23条 役員会の議長は、事務局をして、次の事項を記載した会議録を調製させなければならない。
1 開閉の日時及び場所
2 会議の次第及び出席役員の氏名
(経費)
第24条 協議会の経費は、会員の負担金及び補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会員の負担金の額は、予算に定める額とし、徴収方法は、会長が定める。
3 予算の調製後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、役員会に諮った上で、会長が専決して予算を補正し、次の総会において承認を受けなければならない。
(会計年度)
第25条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(収支決算書)
第26条 収支決算書は、監事の監査に附し、監事はこれを審査し、意見書を付けなければならない。
附 則
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
2 埼玉県清掃行政研究協議会規約(昭和47年8月18日)は、廃止する。
附 則
この規約は、昭和60年5月13日から施行する。
附 則
この規約は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成12年5月31日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年5月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成17年5月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年5月18日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年5月25日から施行する。
第1条 この会は、埼玉県清掃行政研究協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所の位置)
第2条 協議会の事務局は、会長が指定する場所に置く。
(目的)
第3条 協議会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の精神に基づき、廃棄物の適正な処理及び清潔の保持に関する知識及び技術を交流して、廃棄物の処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号にかかげる事業を行なう。
1 清掃行政に関する調査研究
2 廃棄物の収集及び運搬の適正と能率向上に関する調査研究
3 廃棄物処理施設の維持管理技術の向上に関する調査
4 その他協議会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 協議会は、埼玉県内の市町村及び一部事務組合の代表者並びに埼玉県を会員として組織する。
(専門部会)
第6条 協議会の中に、専門部会を設置することができる。
(ブロック)
第7条 協議会は、事業の円滑な運営を図るため、県内を5以上の地域に分けてブロックを設置することができる。
2 前項のブロックは、会員が自主的に協議して運営するものとする。
(助成金)
第8条 協議会は、前条のブロックに助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の交付要領は、会長が定める。
(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
常任幹事 1名
幹 事 若干名
監 事 2名
(選任の方法)
第10条 会長、副会長、幹事及び監事は、総会において会員が互選する。
2 常任幹事は、埼玉県資源循環推進課長の職にあるものとする。
(職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理して事務局を指揮する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。
3 常任幹事は、会長が技術上の助言を依頼した事項について企画及び調整を行う。
4 幹事は、協議会の事業を執行する。
5 監事は、協議会の経理を監査する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、後任者が就任するまでとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 協議会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の承認を得て、これを推載する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
(総会)
第15条 総会は、定例総会と臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年度始めに招集し、臨時総会は必要に応じてこれを招集する。
(定足数)
第16条 総会は、会員総数の半数以上の会員が出席しなければ会議を開くこと ができない。
2 総会に出席できない会員は、委任状により代理人を定めて、権利を委任することができる。
(議決)
第17条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決め、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議決事項)
第18条 総会は、次の事項を議決しなければならない。
1 事業報告及び収支決算認定に関する事項
2 事業計画及び収支予算制定に関する事項
3 規約の制定及び改廃に関する事項
4 役員の選任及び改選に関する事項
5 その他会長が必要と認める事項
(会議録)
第19条 総会の議長は、事務局をして、次の事項を記載した会議録を調製させなければならない。
1 開閉会の日時及び場所
2 会議の次第及び出席会員の氏名
(役員会)
第20条 役員会は必要に応じて、会長が招集する。
(定足数及び議決)
第21条 役員会の会議の定足数及び議事の議決は、第16条及び第17条の規定を準用する。ただし、第16条第2項の委任状は、口頭をもってこれにかえることができる。
(議決事項)
第22条 役員会は、次の事項を議決しなければならない。
1 第18条に規定する諸事項の原案に関する事項
2 その他協議会の事業の執行に関する事項
(会議録)
第23条 役員会の議長は、事務局をして、次の事項を記載した会議録を調製させなければならない。
1 開閉の日時及び場所
2 会議の次第及び出席役員の氏名
(経費)
第24条 協議会の経費は、会員の負担金及び補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会員の負担金の額は、予算に定める額とし、徴収方法は、会長が定める。
3 予算の調製後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、役員会に諮った上で、会長が専決して予算を補正し、次の総会において承認を受けなければならない。
(会計年度)
第25条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(収支決算書)
第26条 収支決算書は、監事の監査に附し、監事はこれを審査し、意見書を付けなければならない。
附 則
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
2 埼玉県清掃行政研究協議会規約(昭和47年8月18日)は、廃止する。
附 則
この規約は、昭和60年5月13日から施行する。
附 則
この規約は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成12年5月31日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年5月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成17年5月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年5月18日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年5月25日から施行する。