災害廃棄物処理の処理に関する相互支援体制
事業概要
目的
災害時には、家屋の倒壊による「がれき」や公共ごみ処理施設の破損により行き場を失った「生活ごみ」が大量に発生し、害虫の発生や悪臭の発散など県民生活に大きな支障が生じる危険性があります。こうした事態を回避するために、災害廃棄物の円滑な処理を目的とした市町村相互支援体制を確立します。
対象団体
全会員(以下、「会員」)
協定及び計画書
@協定の締結(会長⇔会員)
※有効期限を1年として、年度当初に締結(異議の申出がない限り延長)
A仮置場・仮設トイレの備蓄数等報告書の提出(会長←会員)
※毎年度5月末日までに提出
B上記Aについて総会で報告(会長→会員)
協力要請
@支援の要請(委託会員→県)
A協力調整(県→受託可能会員)
※要請順位は@同一ブロック会員A他ブロック会員B県外自治体
B支援
※処理に係る費用は当事者間で協議
C実績報告書の提出(委託会員→県)